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お客様Q&A

Q1.営業時間は何時から何時までですか?
営業時間は午前8時00分から午後5時00分までとなっております。
Q2.当日持ち込んでもいいですか?または予約が必要ですか?
当日の持込はOKです。特に予約の必要はありませんが、大型車での搬入はご一報下さい。
Q3.廃棄物処理の料金表はありますか?
廃棄物の性状、成分等により料金が異なるため、お手数ですが弊社の営業までお問合せ下さい。
Q4.マニフェストってなんですか?
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業社名などを記載し、産業廃棄物のながれを自ら把握・管理するしくみです。産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止することができます。
Q5.マニフェストって必要ですか?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には50万円以下の罰金が課せられます。
Q6.マニフェストは何処で購入できますか?値段はいくらですか?
各都道府県の産業廃棄物協会で取り扱っています。単票は1箱(100部)単位で購入でき、直行用マニフェスト(7枚複写)、積替用マニフェスト(8枚複写)ともに2,500円(消費税込み)です。連続票は1箱(500部)単位で、ともに12,500円(消費税込み)です。
山梨県産業廃棄物協会はこちらから→
Q7.マニフェストの写しは保存しておいた方がいいですか?
直行用マニフェストの場合「B2票」、「D票」及び「E票」(積替用マニフェストの場合、「B2票」、「B4票」、「B6票」、「D票」及び「E票」)を5年間保存する義務があります。「A票」も一緒に保存しましょう。
Q8.マニフェストは廃棄物の種類ごとに用意しなくてはいけないのですか?
マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。
Q9.産業廃棄物がどの種類に当たるのか知りたいのですが?
産業廃棄物の種類をご参照の上、廃棄物の排出工程や性状を整理し、各都道府県市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせるのがよいでしょう。
Q10.産業廃棄物をリサイクルするので、マニフェストを使用しなくてもいいですか?
たとえリサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。運搬の途中で有価物の拾集(回収)を行う場合には、拾集量を記入してください。
Q11.一次マニフェストを作成した事業者ですがE票はどこまで行きますか、またどこから戻ってきますか?
貴社のマニフェストは、処分を委託した処理業者まで行き、処理業者から返送されます。処理業者が中間処理業者である場合は、処理業者が二次マニフェストにより中間処理産業廃棄物の最終処分を確認したうえで、あずかっていたE票を貴社に返送します。
Q12.マニフェストが返送されてこなかったらどうすればよいでしょうか?
直行用マニフェストの場合、マニフェストの交付から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に「B2票」及び「D票」(積替用マニフェストの場合、「B2票」、「B4票」、「B6票」及び「D票」)が返送されてこない場合には、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。また、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨の「E票」が返送されてこなかったら、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告します。